デベロッパー販売/配布契約書 定義
デベロッパー販売/配布契約書
定義
「Google」とは、米国 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States に主たる事業所を有するデラウェア州法人である Google Inc. を意味します。
「対象端末」とは、マーケット(本契約で定義)にアクセスできる携帯端末を意味します。
「対象製品」とは、Android SDK に従って対象端末用に作成され、マーケットを通じて販売/配布されるソフトウェア、コンテンツ、およびデジタル マテリアルを意味します。
「マーケット」とは、デベロッパーが対象製品を対象端末のユーザーに直接販売/配布することのできる、Google が運営する Android マーケット サイトを意味します。
「デベロッパー」とは、本契約の規定に従い、マーケットに登録され、対象製品を販売/配布することを承認された人または法人を意味します。
「デベロッパー アカウント」とは、デベロッパーに対して発行される、マーケットを通じた対象製品の販売/配布を行うための製品公開用アカウントを意味します。
「支払い処理業者」とは、Google から支払い処理サービスを提供することを許可された者を意味します。支払い処理サービスとは、オプションの支払いアカウントを開設したデベロッパーがマーケットを通じて販売した対象製品の対価を対象端末のユーザーに課金できるようにするサービスです。
「支払いアカウント」とは、マーケットを通じて販売された対象製品の対価を支払い処理業者がデベロッパーに代わって回収して送金することを許可するデベロッパーに対して、支払い処理業者から発行される課金用アカウントを意味します。デベロッパーは、マーケットを通じて販売する対象製品に課金するには、支払い処理業者から支払いアカウントの承認を受け、自身のアカウントを有効な状態に維持していなければなりません。
「認定携帯通信会社」とは、自社のネットワーク上で対象端末のユーザーに販売された対象製品について販売手数料を受け取ることを認められた携帯電話会社を意味します。
1. はじめに
1.1 マーケットは、Android のデベロッパーが対象端末向けの対象製品を販売/配布できる一般公開サイトです。デベロッパーは、マーケットで対象製品を販売/配布するには、有効なデベロッパー アカウントを取得して維持する必要があります。
1.2 デベロッパーが自身の対象製品について課金することを希望する場合は、デベロッパー アカウントに加えて、認定支払い処理業者から有効な支払いアカウントを取得して維持する必要があります。
2. 本契約への同意
2.1 この Android マーケット デベロッパー販売/配布契約(「本契約」という)は、デベロッパーによるマーケットを使用した対象製品の販売/配布に関する、デベロッパーと Google の間の法的拘束力を有する契約です。デベロッパーは、マーケットを使用して対象製品を販売/配布するには、事前に本契約に同意する必要があります。同意を表明するためのオプションが表示されている場合は、該当オプションをクリックすることにより同意を表明します。デベロッパーが本契約に同意しない場合は、マーケットで対象製品を販売/配布することはできません。
2.2 デベロッパーは、必要な条件を満たすデベロッパーであることが確認されない限り、マーケットを使用して対象製品を販売/配布することも、本契約に同意することもできません。デベロッパーが(a)必要な条件を満たすデベロッパーでない場合、または(b)米国またはその他の国(デベロッパーが居住している国またはデベロッパーが Android ソフトウェアを使用する国を含む)の法律により Android ソフトウェアの使用を禁止されている人または事業体である場合、本契約は自動的に失効します。
2.3 雇用主またはその他の事業体を代表または代理して本契約に拘束されることに同意しようとする担当者は、当該雇用主またはその他の事業体を本契約に法的に拘束する完全な法的権限を有していることを表明および保証するものします。担当者が必要な権限を有していない場合、担当者は、担当者の雇用主またはその他の事業体を代表または代理して、本契約に同意することも、マーケットを使用することもできません。
3. 価格および支払い
3.1 本契約は、デベロッパーが無償で配布することを選択する対象製品と、(マーケットで支払い処理が可能になってから)課金することを選択する対象製品の両方に適用されます。デベロッパーは、自身の対象製品に課金するには、支払い処理業者との間で別途締結する契約に基づき、有効な支払いアカウントを有していなければなりません。デベロッパーがマーケットに登録する前に既に支払い処理業者との間で支払いアカウントを開設している場合、マーケットを通じて販売される対象製品については、支払いアカウントの利用規約よりも、本契約の規定が優先して適用されるものとします。
デベロッパーは、自身の対象製品の価格を、支払い処理業者が許可する通貨で設定することができます。マーケットでは、ユーザーに対して対象製品の価格をユーザーの居住地の現地通貨で表示する場合がありますが、通貨レートまたは変換の正確性について担保するものではありません。
3.2 デベロッパーが設定した対象製品の価格に基づいて、デベロッパーが受け取る金額が決まります。販売価格に対して販売手数料(下記で定義)が課され、支払い処理業者、および認定携帯通信会社(該当する者が存在する場合)に分配されます。販売価格から販売手数料を差し引いた残額が、デベロッパーに送金されます。販売手数料は、 http://market.android.com/support/bin/answer.py?answer=112622に記載されています。販売手数料は Google が適宜改訂することができます。デベロッパーは、対象製品が販売される課税区域ごとに、回収する支払い処理業者について、対象製品が課税対象かどうか、および適用される税率を判断する責任を負います。デベロッパーは、適切な課税当局に納税する責任を負います。
3.3 デベロッパーは、対象製品を無償で配布することを選択することもできます。対象製品が無償で提供される場合、販売手数料は発生しません。デベロッパーは、ユーザーに当初無償でダウンロードすることを認めた同じ対象製品について、その後当該ユーザーから料金を回収することはできません。この規定は、対象製品の無償試用版を、対象製品の有償完全版を取得するオプションとともに配布することを妨げることを意図したものではありません。そのような対象製品の無償試用版の配布は推奨されています。ただし、試用期間が満了した後に料金を回収しようとする場合は、対象製品の完全版に対するすべての料金を、マーケット上で支払い処理業者を通じて回収しなければなりません。本契約において「無償」とは、対象製品の使用についていかなる種類の料金も発生しないことを意味します。マーケットを通じて販売される対象製品についてデベロッパーが受け取る料金はすべて、マーケットの支払い処理業者が処理するものとします。
3.4 特別な場合の払い戻し義務:デベロッパーによるマーケットでの対象製品の販売には、以下の条件が適用される場合を除き、払い戻しに関する支払い処理業者の標準利用規約が適用されます。
購入者がプレビューできる対象製品(着メロや壁紙など): 払い戻しが義務付けられる、または認められることはありません。
購入者がプレビューできない対象製品(アプリケーションなど): デベロッパーは、購入者が購入後 48 時間以内に払い戻しを要求した場合には Google が購入者に対象製品価格全額を払い戻すことを許可するものとします。
3.5 デベロッパーによる対象製品のサポート:対象製品のサポートおよび保守、ならびに対象製品に関する苦情への対応については、デベロッパーが単独で責任を負うものとします。デベロッパーの連絡先情報は、各アプリケーションの詳細ページに表示され、カスタマー サポートの目的でユーザーに提供されます。
対象製品について十分なサポートを提供しないと、対象製品の評価が下がったり、製品が目立たない位置に表示されるようになったり、売上が減少したり、請求に関する異議申し立てを受けたりする可能性があります。尋常でない数の異議申し立て履歴のあるユーザーから複数の異議申し立てを起こされた場合を除き、10 ドル未満で販売された対象製品について支払い処理業者が受けた、請求に関する異議申し立てについては、支払い処理業者が請求する手数料に加えて、自動的にデベロッパーにチャージバックがなされる場合があります。10 ドル以上で販売された対象製品についてのチャージバックは、支払い処理業者の標準ポリシーに従って処理されます。
3.6 再インストール:ユーザーは、マーケットを通じて販売/配布された各アプリケーションを何度でも再インストールすることが認められています。但し、デベロッパーが、第7条1項乃至4項に従ってマーケットから対象製品を削除した場合には、当該対象製品はマーケットの全ての部分から削除され、ユーザーは削除された対象製品を再インストールする権利を失うものとします。
4. デベロッパーによるマーケットの使用
4.1 下記第 5 条でデベロッパーにより許諾されるライセンスの権利を除き、Google は、本契約に基づき対象製品に関してデベロッパー(またはデベロッパーのライセンサー)からいかなる権利、所有権、または権限(当該アプリケーションに含まれる知的財産権を含む)も取得するものではないことに同意します。
4.2 デベロッパーは、マーケットを(a)本契約、および(b)該当する司法管轄区における適用される法律、規則、または一般に認められた慣行またはガイドライン(米国またはその他の該当国におけるデータまたはソフトウェアの輸出入に関する法律を含む)で認められている目的にのみ使用することに同意します。
4.3 デベロッパーは、マーケットを使用して対象製品を販売/配布するにあたり、ユーザーのプライバシーおよび法的権利を保護するものとします。ユーザーからデベロッパーにユーザー名、パスワード、またはその他のログイン情報または個人情報が提供される、またはデベロッパーの対象製品によってそのような情報へのアクセスまたは使用が行われる場合、デベロッパーは、情報がデベロッパーの対象製品に提供されることをユーザーに認識させ、当該ユーザーについてプライバシーに関する法的に十分な通知および保護を行わなければなりません。また、デベロッパーの対象製品による当該情報の使用については、ユーザーがデベロッパーに対して許可した、限定された目的のための使用のみが認められます。デベロッパーの対象製品にユーザーから提供された個人情報または機密情報が保存される場合、この保存はセキュリティ-が確保された方法で、かつ必要な範囲内でのみ行われなければなりません。ただし、ユーザーがデベロッパーとの間で、デベロッパーまたはデベロッパーの対象製品が、デベロッパーの対象製品(他の製品またはアプリケーションを含まない)に直接関係する個人情報または機密情報を保存または使用することを許可する別の契約に同意することを選択した場合、デベロッパーによる当該情報の使用には当該契約の規定が適用されます。ユーザーからデベロッパーの対象製品に Google アカウントの情報が提供された場合、デベロッパーの対象製品では、ユーザーが許可したタイミングで、かつユーザーが許可した限定された目的にのみ、当該情報を使用してユーザーの Google アカウントにアクセスすることが認められるものとします。
4.4 禁止行為:デベロッパーは、マーケットに関して、第三者(Android ユーザー、Google、およびあらゆる携帯電話会社を含むが、これらに限定されない)の端末、サーバー、ネットワーク、またはその他の財産またはサービスへの妨害、中断、損害、または許可されていない態様でのアクセスとなる行為(そのような行為に該当する対象製品の開発または販売/配布を含む)に関与しないことに同意します。デベロッパーは、マーケットから取得した顧客情報を、マーケット外で対象製品を販売または配布する目的に使用してはなりません。
4.5 競合禁止:デベロッパーは、主としてマーケット外での対象製品の販売/配布を促進することを目的とした対象製品を配布または入手可能とする目的に、マーケットを使用してはなりません。
4.6 デベロッパーは、デベロッパーがマーケットを通じて販売/配布する対象製品、および当該販売/配布による自身の行為の結果(Google に発生する可能性のあるあらゆる損失および損害を含む)について、自身が単独で責任を負うこと(および Google がこれについてデベロッパーまたはいかなる第三者に対しても一切責任を負わないこと)に同意します。
4.7 デベロッパーは、本契約、適用される第三者の契約もしくは利用規約、または適用される法律もしくは規則に基づく自身の義務に違反したこと、および当該違反の結果(Google または第三者に発生したあらゆる損失および損害を含む)について、自身が単独で責任を負うこと(および Google がこれについてデベロッパーまたはいかなる第三者に対しても一切責任を負わないこと)に同意します。
4.8 マーケットにおいて、デベロッパーは、自身の対象製品がユーザーによって他のユーザーまたは端末との間で共有されないように、対象製品を保護することが認められています。
4.9 対象製品の評価マーケットでは、ユーザーが対象製品を評価することが認められています。該当する対象製品をダウンロードしたユーザーのみが、その対象製品を評価することができます。対象製品の評価は、マーケットにおける対象製品の配置の決定に使用されます。一般に、評価が高い対象製品は有利な位置に配置されます。ただし、Google は自身の単独の裁量において配置を変更できるものとします。またマーケットは、まだユーザーからの評価がない対象製品について、複合スコアを割り当てることができます。デベロッパーの複合スコアは、デベロッパーの履歴に基づきデベロッパーの対象製品の品質を表すものであり、Google の単独の裁量において決定されます。対象製品の履歴がない新しいデベロッパーについては、Google は、Google の判断に基づき、アンインストール率や払い戻し率といったパフォーマンス指標を使用または公開して、許容可能な基準を満たしていない対象製品を特定または削除することができます。Google は、Google の単独の裁量において決定する態様にて、対象製品をユーザーに表示する権利を留保します。
デベロッパーは、自身の対象製品に対して、自身が同意できないような評価をユーザーから受ける可能性があります。そのような評価に関する疑問点や懸念事項がある場合は、http://market.android.com/support/publish から Google に連絡することができます。
4.10 対象製品の販売上の注意:デベロッパーは、自身の対象製品をマーケットにアップロードし、対象製品に関する必要な情報をユーザーに提供し、かつ対象製品がユーザーの対象端末上で機能するために必要なセキュリティに関する権限について正確に開示する責任を負うものとします。適切にアップロードされていない対象製品は、マーケットで公開されません。
4.11 コンテンツの制限:デベロッパーがマーケットで販売/配布する対象製品はすべて、http://www.android.com/market/terms/developer-content-policy.html に掲載されている Market Content Policy for Developers(デベロッパー向けマーケットコンテンツポリシー(英語のみ))に準拠していなければなりません。
5. ライセンス許諾
5.1 デベロッパーは、Google に対し、マーケットの運営およびマーケティングに関連する管理およびデモンストレーションの目的で対象製品をコピー、実行、表示、および使用すること、ならびに対象製品を使用して Android プラットフォームに改良を加えることのできる、全世界における非独占的な無償ライセンスを許諾します。 ディベロッパーは当該対象製品について著作者人格権を行使しないものとします。
5.2 デベロッパーは、Google に対し、デベロッパーがマーケットの対象製品アップロード ページで選択した公開オプションに従って対象製品を販売/配布することのできる、非独占的な無償ライセンスを許諾します。
5.3 Google は、本契約上の義務の履行および権利の行使に関連して、コンサルタントおよびその他の請負業者を使用することができます。ただし、当該コンサルタントおよび請負業者も、Google と同一の義務を負うことを条件とします。 本契約が終了した場合、以後 Google はデベロッパーの対象製品を販売/配布しないものとします。ただし、マーケットおよび Android プラットフォームのサポートの目的で対象製品のコピーを保持および使用することができます。
5.4 デベロッパーは、ユーザーに対し、対象端末上で対象製品を実行、表示、および使用することのできる、全世界における非独占的で永久的なライセンスを許諾します。デベロッパーは、自身が希望する場合には、上記の文の代わりに対象製品に対するユーザーの権利を規定する別のエンドユーザーライセンス契約(EULA)を対象製品に添付することができます。
5.5 デベロッパーは、対象製品に関して必要な特許権、商標権、営業秘密、著作権もしくはその他の財産権を含む全ての知的財産権を有していることを表明し保証するものとします。デベロッパーが第三者のマテリアルを使用する場合には、デベロッパーは対象製品に含まれる第三者のマテリアルを販売/配布する権限を有していることを表明し保証するものとします。デベロッパーは、自らが権利者であるか、若しくはマテリアルを提示することに関して権限を有している所有者から許諾を得ている場合を除き、著作権で保護されている、または営業秘密で保護され、若しくは特許権、プライバシーおよびパブリシティ権を含む第三者の財産権に服しているマテリアルをマーケットに提示しないことに同意するものとします。
6. ブランド表示および広報
6.1 「ブランド表示」とは、各当事者がその時点で所有して(またはライセンス許諾を受けて)いる各当事者の商標名、商標、サービス マーク、ロゴ、ドメイン名、およびその他のブランド識別表示を意味します。
6.2 各当事者のブランド表示に関連するすべての権利、所有権、および権限(すべての知的財産権を含むが、これに限定されない)は、それぞれの当事者に帰属するものとします。本契約で明示的に定める限定された権利許諾を除き、いずれの当事者も、自身のブランド表示に関するいかなる権利、所有権、または権限(黙示的なライセンスを含むが、これに限定されない)も許諾するものではなく、また他方当事者はそのようないかなる権利、所有権、または権限も取得しないものとします。本契約の規定に従い、デベロッパーは Google およびその関連会社に対し、本契約の有効期間中、マーケットに関連して、オンライン若しくは携帯端末上で、デベロッパーの対象製品をマーケットを通じて販売促進/配布および販売すること、若しくは本契約上の義務を履行する目的に限り、デベロッパーからGoogleに提示されたデベロッパーのブランド表示を表示することのできる、非独占的な限定的ライセンスを許諾します。デベロッパーがマーケットにおいて特定の対象製品の配布を中止した場合、Googleは第3条6項に基づき必要であると認められた場合を除き、第6条2項に従って当該対象製品のブランド表示を中止するものとします。本契約のいかなる部分も、Google のいかなる商標名、商標、サービス マーク、ロゴ、ドメイン名、またはその他のブランド識別表示を使用する権利もデベロッパーに付与するものではありません。
6.3 広報:上記第6条2項に基づき付与されたライセンスに加えて、デベロッパーの対象製品の存在のマーケティング、販売促進/配布および販売の目的で、Google およびその関連会社は、(ⅰ)マーケットおよびGoogleが所有するオンラインまたは携帯に関する財産権(ⅱ)他のマーケット対象製品において言及されている場合のマーケット外でのオンラインまたは携帯通信(ⅲ)オンラインまたは携帯端末において、対象製品が使用可能であることを公表する際(ⅳ)プレゼンテーション、および(ⅴ)オンラインまたは携帯端末のいずれかに表示される顧客リスト(Google のウェブサイトで公開される顧客リストを含むが、これらに限定されない)にデベロッパーからGoogleに提示されたデベロッパーのブランド表示を含めることができます。デベロッパーが特定の対象製品の配布を中止した場合、Googleはマーケティング目的でのマーケットにおける当該対象製品のブランド表示の利用を中止します。Google はデベロッパーに対し、本契約の有効期間中、マーケティングの目的に限り、かつ http://www.android.com/branding.htmlに掲載されている Android Brand Guidelines(Android ブランド ガイドライン(英語のみ))の文言に従ってのみ、Android のブランド表示を使用することのできる、全世界における非独占的で限定的な無償ライセンスを許諾します。
7. 対象製品の削除
7.1 デベロッパーによる削除: デベロッパーは、いつでも自身の対象製品をマーケットから削除して、マーケットを通じた以後の販売/配布を中止することができます。ただし、マーケットを通じて販売/配布されたあらゆる対象製品について、払い戻し義務を含め(ただしこれに限定されない)、本契約および支払い処理業者の支払いアカウント利用規約に従わなければなりません。デベロッパーが自身の対象製品をマーケットから削除して、マーケットを通じた以後の販売/配布を中止した場合でも、(a)過去にデベロッパーの対象製品を購入またはダウンロードしたユーザーのライセンス権が影響を受けることも、(b)デベロッパーの対象製品が対象端末から、または過去に購入またはダウンロードされたアプリケーションをユーザーに代わって保存しているマーケット内の場所から削除されることも、また(c)ユーザーが過去に購入またはダウンロードした対象製品またはサービスを提供またはサポートするデベロッパーの義務に変更が生じることもありません。デベロッパーが対象製品をマーケットから削除し、当該削除が(ⅰ)あらゆる人の著作権、商標権、営業秘密、トレードドレス、特許権または他の知的財産権の侵害の申立や、実際の侵害(ⅱ)名誉毀損の申立または実際の名誉毀損(ⅲ)第三者のパブリシティ権またはプライバシーを侵害しているとの申立または実際の侵害(ⅳ)対象製品が関連する法律を遵守していないとの申立または決定に基づくものであると文書により通知がなされた場合、上記にかかわらず、いかなる場合に置いても、Googleはデベロッパーがマーケットから削除した対象製品に関するマーケットのいかなる部分も維持しないものとします(以前に購入またはダウンロードされたアプリケーションをユーザーに代わって保存しているマーケットの一部を含むがこれに限定されない)。
デベロッパーが本項(ⅰ)乃至(ⅳ)に従ってマーケットから対象製品を削除した場合で且つエンドユーザーが当該対象製品を取り下げから遡って1年以内に購入している場合には、Googleからの要請に基づき、デベロッパーは対象となるエンドユーザーに対して当該エンドユーザーが当該対象製品に対して支払った金額の、使用できなくなった期間分から、関連する取引に付随するクレジットカード/支払い手続に関連する販売手数料を差し引いた金額を返金しなければならないものとします。
7.2 Google による削除: Google は、対象製品またはその内容を監視する意図はなく、監視の義務を負うものでもありません。しかし、対象製品もしくはその一部またはデベロッパーのブランド表示が以下のいずれかに該当することをデベロッパーから通知され、またはその他の形で知り、かつ自身の単独の裁量においてそのように判断した場合、Google は、自身の単独の裁量において対象製品をマーケットから削除する、または対象製品の分類を変更することができます。(a)第三者の知的財産権またはその他の権利を侵害している場合。(b)適用される法律に違反している、または差止命令の対象となっている場合。(c)ポルノ、わいせつ、またはその他 Google のホスティング ポリシーもしくはその他の利用規約(Google が自身の単独の裁量においていつでも更新できる)に違反するものである場合。(d)デベロッパーによって不適切な形で販売/配布されている場合。(e)Google または認定携帯通信会社に何らかの責任を生じさせるおそれがある場合。(f)ウイルスを含んでいる、またはマルウェアもしくはスパイウェアである、または Google もしくは認定携帯通信会社のネットワークに悪影響を及ぼすものである、と Google が判断した場合。(g)本契約または Market Content Policy for Developers(デベロッパー向けマーケットコンテンツポリシー)の規定に違反している場合。(h)対象製品の表示が Google サーバーの信頼性に影響を及ぼしている場合(ユーザーが当該コンテンツにアクセスできない、またはその他問題が発生するなど)。 Google は、自身の単独の裁量において、あらゆるデベロッパーがマーケットを使用することを停止または禁止する権利を留保します。
Google は、端末メーカーおよび認定携帯通信会社との間で、マーケットのためのマーケット ソフトウェア クライアント アプリケーションを対象端末に組み込むための販売契約を締結します。これらの販売契約において、端末メーカーまたは認定携帯通信会社の利用規約に違反している対象製品を強制的に削除することが義務付けられる場合があります。
デベロッパーの対象製品に欠陥または犯罪性がある、他者の知的財産権を侵害している、名誉毀損、第三者のパブリシティ権またはプライバシーを侵害している、または関係法令を遵守していないために強制的に削除され、エンドユーザーが当該対象製品を取り下げから遡って1年以内に購入している場合、(ⅰ)デベロッパーは受領した金額の全額と関連する費用(例:チャージバックおよび支払取引費用)をGoogleに払い戻すものとします。(ⅱ)Google は、自身の単独の裁量において、将来の売上金額から上記(ⅰ)の金額を差し引くことができます。
8. デベロッパーの資格情報
8.1 デベロッパーは、Google から発行された、またはデベロッパー自身で選択した、自身のデベロッパー用資格情報の機密を保持する責任を負うこと、および自身のデベロッパー用資格情報のもとで開発されたすべてのアプリケーションについて単独で責任を負うことに同意します。Google は、この契約に同意する担当者、または当該担当者が所属する企業または組織に発行されるデベロッパーアカウントの数を制限できます。
9. プライバシーおよび情報
9.1·Google·は、マーケットの継続的な技術革新と改良のために、マーケットおよび対象端末から特定の使用状況統計情報(マーケットおよび対象端末がどのように使用されているかに関する情報を含むが、これらに限定されない)を収集することができます。
9.2 収集されるデータは、ユーザーおよびデベロッパーのためのマーケットを改良することを目的として、集約された形で精査され、Google のプライバシー ポリシーに従って管理されます。対象製品の改良のため、デベロッパーから書面で要求があった場合には、限定された集約データがデベロッパーに提供される場合があります。
10. 本契約の終了
10.1 本契約は、下記の規定に従ってデベロッパーまたは Google のいずれかによって解約されるまで、継続して適用されるものとします。
10.2 デベロッパーが本契約の解約を希望する場合、デベロッパーは(第 14 条 1 項に基づき本契約が終了しない限り)30 日前までに書面で Google に通知するとともに、該当するデベロッパー用資格情報の使用を停止しなければなりません。
10.3 Google は、以下のいずれかに該当する場合、いつでもデベロッパーとの本契約を解約することができます。
(A)デベロッパーが本契約の規定のいずれかに違反した場合。
(B)法律により Google が本契約を解約することが求められた場合。
(C)デベロッパーが認定デベロッパーでなくなった場合。
(D)Google がマーケットの提供を終了すると決定した場合。
11. 保証責任の免責
11.1 デベロッパーは、デベロッパーによるマーケットの使用はデベロッパー自身の責任において行うものであること、およびマーケットは「現状有姿」かつ「提供可能な限りにおいて」、いかなる種類の保証もなく提供されるものであることを明示的に理解し、これに同意します。
11.2 デベロッパーによるマーケットおよびマーケットの使用を通じてダウンロードまたはその他の方法で取得されたマテリアルの使用は、デベロッパー自身の裁量および責任において行うものであり、当該使用の結果として生じるデベロッパーのコンピュータ システムもしくはその他のデバイスへの損害またはデータの喪失についての責任はデベロッパーが単独で負います。
11.3 Google はまた、商品性、特定目的への適合性、および権利侵害がないことの黙示的な保証および条件を含む(ただしこれらに限定されない)、明示的か黙示的かを問わずあらゆる種類のすべての保証および条件を明示的に否定します。
12. 責任の制限
12.1 デベロッパーは、Google、その子会社および関連会社、ならびにそのライセンサーが、デベロッパーに発生した直接損害、間接損害、偶発的損害、特別損害、結果的損害、または懲罰的損害(データの喪失を含む)について、Google またはその代表者が当該損失が発生する可能性について告知されていたかどうか、または知っていたはずであるかどうかにかかわらず、いかなる責任法理のもとでもデベロッパーに対して責任を負わないことを明示的に理解し、これに同意します。
13. 補償
13.1 法律で認められる最大限の範囲内において、デベロッパーは、(a)デベロッパーが本契約に違反してマーケットを使用したこと、および(b)デベロッパーの対象製品が他者の何らかの著作権、商標権、営業秘密、トレード ドレス、特許権、もしくはその他の知的財産権を侵害していること、または他者の名誉を毀損している、もしくは他者のパブリシティ権もしくはプライバシーを侵害していることから発生したあらゆる第三者からの申し立て、普通法上の訴訟、衡平法上の訴訟、または法的手続き、ならびにあらゆる損失、責任、損害、費用、および経費(合理的な弁護士報酬を含む)について、Google、その関連会社、ならびに当該各社の取締役、役員、従業員、および代理人を防御し、補償し、免責することに同意します。
14. 契約の変更
14.1 Google は、変更内容を記載したメールでデベロッパーに通知を送信することにより、いつでも本契約を変更することができます。Google はまた、変更内容を記載した告知をマーケット サイトに公開します。当該変更は、次の時点で発効し、デベロッパーがこれに同意したものとみなされるものとします。(a)告知が公開された後にデベロッパーとなった者については直ちに、(b)既存のデベロッパーについてはデベロッパーが変更後の本契約に同意した時点で、発効するものとします(ただし変更が法律により義務付けられたものである場合は、直ちに発効するものとします)。既存のデベロッパーは、マーケット サイトにアクセスして変更後の本契約に同意することにより、変更後の本契約への同意を表明するものとします。変更は、変更後の本契約への同意後、将来に向かって適用されるものとします。 メールが送信された日から 30 日以内にデベロッパーが本契約の変更に同意しない場合、Google は、デベロッパーが変更後の本契約に同意するまで、デベロッパーの対象製品の販売/配布を停止します。メールが送信された日から 90 日以内にデベロッパーが変更に同意しない場合、デベロッパーはマーケットの使用を終了しなければなりません。使用を終了することは、契約の変更に対するデベロッパーの唯一かつ排他的な救済措置であるものとします。
15. 法的一般条項
15.1 本契約は、デベロッパーと Google の間の法的な合意のすべてを表し、デベロッパーによるマーケットの使用に適用され、マーケットに関するデベロッパーと Google の間のあらゆる事前の合意に完全に取って代わるものです。
15.2 デベロッパーは、Google が本契約に定める(または適用される法律のもとで Google が享受できる)法的な権利または救済措置を行使または執行しなかった場合でも、Google の権利が正式に放棄されたとはみなされないこと、および Google が以後も引き続き当該権利および救済措置を行使または執行できることに同意します。
15.3 本件について判断を下す管轄権を有する司法裁判所によって、本契約のいずれかの条項が無効と判断された場合、当該条項は、本契約の残りの部分に影響を与えることなく本契約から削除されるものとします。本契約の残りの条項は、以後も引き続き有効かつ執行可能であるものとします。
15.4 デベロッパーは、Google が親会社となっている各グループ企業が、本契約の第三受益者となること、および当該企業が、当該企業に利益(または受益権)を付与する本契約の条項を直接執行する、また当該条項に依拠する権利を有することを了承し、これに同意します。上記以外のいかなる人または法人も、本契約の第三受益者とはならないものとします。
15.5 輸出規制マーケット上の対象製品は、米国輸出管理法令の対象となる場合があります。デベロッパーは、自身による対象製品の販売/配布または使用に適用されるすべての国内および国際の輸出管理法令に従わなければなりません。これらの法律には、仕向地、ユーザー、および最終用途に関する制限が含まれます。
15.6 デベロッパーも Google も、他方当事者から事前に書面で承認を得ずに、本契約において許諾される権利を譲渡または移転することはできません。デベロッパーも Google も、他方当事者から事前に書面で承認を得ずに、本契約に基づく自身の責任または義務を他者に委任してはなりません。
15.7 本契約、および本契約に基づくデベロッパーと Google の関係は、抵触法にかかわらず米国カリフォルニア州法に準拠するものとします。デベロッパーおよび Google は、本契約から発生した法的事項の解決について、米国カリフォルニア州サンタクララ郡に所在の裁判所が専属管轄権を有することに合意します。上記にかかわらず、デベロッパーは、Google が任意の司法管轄区において差止命令による救済(またはこれに相当する種類の緊急の法的救済)を求める申し立てを行うことが認められることに同意します。
15.8 第 5 条、第 6 条2項(必要に応じてGoogleが第3条6項に関する権利および義務を行使する目的に限り)、第 7 条、第 11 条、第 12 条、第 13 条、および第 15 条の義務は、本契約の終了後も継続して効力を有するものとします。